こんにちは、日々育児に奮闘中のまゆりです。
「妊娠・出産の時にやっておくべき手続きともらえるお金」シリーズの第11弾です。
前回まででご紹介した制度はこちら↓
【連載①】やらなきゃ損!妊娠中に4日以上欠勤したら傷病手当金をもらおう
【連載②】出産前に働いていた全てのママがもらえる!出産手当金をもらって、産前産後は安心!
【連載③】子どもを産めば42万円がもらえる!出産育児一時金の手続き方法とは?
【連載④】忘れるともらえない!?産まれたらすぐに手続きしておきたい児童手当
【連載⑤】仕事復帰するママは安心!最大で給与3分の2が保証される育児休業給付金
【連載⑥】忘れると払い損!?産休育休中の社会保険料の免除手続き
【連載⑦】産休前に会社と相談を!産休育休中の住民税の支払いはどうなる?
【連載⑧】実はもらえる?!妊娠・出産を機に退職したママは失業給付金をもらおう
【連載⑨】やらないと損!年度の途中で退職したママは所得税の還付金をもらおう
【連載⑩】切迫早産での入院や帝王切開をしたら要チェック!高額療養費でお金が返ってくる
今回は出産の時にかかる医療費の話です。
医療費控除って?
医療費控除とは、1月1日から12月31日の間にかかった医療費で、保険等で補填された分を除いて10万円(※)を超える金額に所得税額を掛けた金額が還付される制度です。
※総所得金額等が200万円未満の人は「総所得額の5%」の金額を超えた場合となります。
高額療養費は対象が「保険診療」の場合に限られてしまうのですが、医療費控除の場合は「保険診療外」の妊婦健診の費用も対象となります。
また通院にかかった交通費なども対象になるため、交通費の記録も残しておくと申請に使うことができます。
支給の条件は?
健康保険に加入している全ての人が対象となります。
同じ健康保険に加入していれば、世帯で合算することも可能なため、妻の医療費だけで限度額を超えなかったとしても、夫や子どもの医療費と合算して超えていれば申請することができます。
手続き方法は?
申請時期は?
対象の年が明けた1月1日から5年間受け付けしています。
よく勘違いしているのは「確定申告の時期=2月16日~3月15日」なので年明けすぐにはできないと思われている点です。
医療費控除についてはその期間に限定されていないため、年明けすぐに手続きすることができます。
また、期間は5年間なので前年のものでなくても遡って申請することができます。
申請方法は?
確定申告書に必要事項を記入し、税務署に提出します。
e-Taxというサイトから簡単に書類作成をすることもできます。
必要な添付書類は?
申請書以外に下記の書類等を準備しておく必要があります。
- 医療機関の領収書及び明細書
- 源泉徴収票
- 印鑑
- 生命保険や医療保険で保険金給付を受けた場合はその金額が分かるもの
- 還付金を振り込んでもらう口座情報が分かるもの
いつ支給される?
管轄の税務署によってケースバイケースではありますが、2~3ヶ月以内には還付金が振り込まれるでしょう。
申請してなかったけどもらえたはず!もう遅い?
対象年の翌年1月1日から5年間は遡及申請ができます。
もしかして対象になるかもという月が5年以内なのであれば 領収書を集めて申請してみましょう。
領収書原本が手元にない場合は、医療機関に再発行依頼をすることも一つですが、再発行不可の医療機関も多いので注意しましょう。
また、支払い状況を確認できるその他の書類の添付で有効な場合もありますので税務署に相談してみましょう。
まとめ
高かった妊婦健診の費用、少しでもお金が返ってくるなら有り難いですよね。
単純な医療費だけでは10万円を超えなくとも病院への交通費などを地道に合算すれば超える可能性はあります。
また還付金が0円だったとしても課税所得が下がれば次の住民税が少し安くなる可能性もあります。
遡って申請することもできるので領収書が手元にある人は是非実践してみましょう。
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