こんにちは、日々育児に奮闘中のまゆりです。
「妊娠・出産の時にやっておくべき手続きともらえるお金」シリーズの第7弾です。
前回まででご紹介した制度は7つになりました。
【連載①】やらなきゃ損!妊娠中に4日以上欠勤したら傷病手当金をもらおう
【連載②】出産前に働いていた全てのママがもらえる!出産手当金をもらって、産前産後は安心!
【連載③】子どもを産めば42万円がもらえる!出産育児一時金の手続き方法とは?
【連載④】忘れるともらえない!?産まれたらすぐに手続きしておきたい児童手当
【連載⑤】仕事復帰するママは安心!最大で給与3分の2が保証される育児休業給付金
【連載⑥】忘れると払い損!?産休育休中の社会保険料の免除手続き | くらしのトピック
【連載⑦】産休前に会社と相談を!産休育休中の住民税の支払いはどうなる?
これまでは仕事を継続する方向けに産休に入る前の手続きについてご紹介しましたが、今回は出産を機に退職する方のために「失業給付金」について解説します。
失業給付金って?
失業給付金とは、雇用保険の被保険者が、定年・倒産・契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように支給され給付金です。
支給の条件は?
失業給付金を受け取れる条件は以下です。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※妊娠・出産の場合は「特定理由離職者」に分類されるため、6ヶ月でOKです。
ハローワークの公式HPには「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき」には給付金を受給できないと書いてあります。
ここでもらえないと諦めてしまう人が多いのです。
しかし、「失業保険の受給期間の延長手続き」をしておくことで「今は働けないが、出産後には働く意思がある」と意思表明し、受給期間を延長することができます。
手続き方法は?
申請時期は?
注意が必要なのは申請時期です。
妊娠中は「客観的に働くことができない状態」とみなされるため、受給申請はできません。
その代わり「失業保険の受給期間の延長手続き」だけしておきましょう。
最長で4年の延長が可能です。
この延長手続きは「離職後30日を経過した日から1ヶ月以内」が期限です。
この期限を過ぎてしまうと産後の受給申請はできなくなります。
そして、産後落ち着いてから改めて「受給申請」に行きましょう。
これは一度延長しているので期限はありませんが、給付されるのは申請してから3ヶ月以上の期間を要するため、早くお金が欲しい場合には早めに手続きに行っておいた方がいいでしょう。
申請の流れとしては以下のような形になります。
-
離職
↓離職して30日経過
受給期間の延長手続き(期限は1ヶ月以内)
↓
出産
↓
受給申請
↓3ヶ月程度の期間が空く
給付
申請方法は?
●失業保険の受給期間延長手続きの場合
「受給期間延長申請書」に記入して提出します。
書類のダウンロードはこちら
自分の住んでいる地域のハローワークの窓口に持っていきましょう。
もし難しい場合には郵送で手続きを済ませることも可能です。
●失業給付金の受給申請の場合
ハローワークの窓口で「求職申込書 」を受け取って記入し、提出します。
持参した書類をもとに離職理由の確認などをされます。
その後、7日間の待機期間を経てから1週間以内に「初回講習・説明会」へ足を運ぶ必要があります。
この日程はハローワークから指定されますが、都合が悪ければ変更も可能です。
最初の受給申請の時点では子連れOKですが、初回講習・説明会の際には子連れNGの場合がほとんどです。
事前にハローワークに確認しておき、子どもを預ける段取りなどをしておきましょう。
受給申請をした日から約1ヶ月後に「初回認定日」が設定され、ハローワークに足を運ぶ必要があります。
この日程はハローワークから指定されるもので、よほどのことがない限り変更できません。
その後、定期的に認定日が指定され、ハローワークに行って求職活動をしていたことを報告する必要があります。
必要な添付書類は?
延長手続き・受給申請いずれの場合も以下のものを持参しておく必要があります。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 母子手帳
- 身分証明証
- 印鑑
※管轄のハローワークによって多少異なる場合もあるため、事前最寄りのハローワークで確認しておきましょう。
いつ支給される?
申込日から7日間は「待機期間」があり、待機期間が終了した翌日から「給付制限期間」に入ります。
自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間があるため、失業給付金が支給されるのは、7日+3ヶ月が経過した後になります。
就職するつもりないけどもらってもいいの?
失業給付金は働く意思があるものの就職することができないという人に支給されるお金です。
専業主婦になるつもりの人は申請するべきではありません。
給付期間の延長は最大で4年間できるため、子どもが2歳になったら就職活動をしようと思っている人などは大丈夫です。
申請してなかったけどもらえたはず!もう遅い?
受給期間の延長は「離職後30日が経過してから1ヶ月以内」でないと受理してもらえません。
この期間を過ぎてしまった場合には諦めるしかないでしょう。
まとめ
妊娠・出産を機に退職を決意したものの、また働きたいとは思っている方や、小さい子供がいながら働けるような職場ではないから転職したいと考えている方などにとって失業保険の給付期間延長は助かる制度です。
受給資格がある方は申請してみましょう。
こちらの記事も併せてご覧ください
【連載①】やらなきゃ損!妊娠中に4日以上欠勤したら傷病手当金をもらおう
【連載②】出産前に働いていた全てのママがもらえる!出産手当金をもらって、産前産後は安心!
【連載③】子どもを産めば42万円がもらえる!出産育児一時金の手続き方法とは?
【連載④】忘れるともらえない!?産まれたらすぐに手続きしておきたい児童手当
【連載⑤】仕事復帰するママは安心!最大で給与3分の2が保証される育児休業給付金
【連載⑥】忘れると払い損!?産休育休中の社会保険料の免除手続き | くらしのトピック
【連載⑦】産休前に会社と相談を!産休育休中の住民税の支払いはどうなる?