こんにちは、日々育児に奮闘中のまゆりです。
「妊娠・出産の時にやっておくべき手続きともらえるお金」シリーズの第9弾です。
前回まででご紹介した制度は8つになりました。
【連載①】やらなきゃ損!妊娠中に4日以上欠勤したら傷病手当金をもらおう
【連載②】出産前に働いていた全てのママがもらえる!出産手当金をもらって、産前産後は安心!
【連載③】子どもを産めば42万円がもらえる!出産育児一時金の手続き方法とは?
【連載④】忘れるともらえない!?産まれたらすぐに手続きしておきたい児童手当
【連載⑤】仕事復帰するママは安心!最大で給与3分の2が保証される育児休業給付金
【連載⑥】忘れると払い損!?産休育休中の社会保険料の免除手続き | くらしのトピック
【連載⑦】産休前に会社と相談を!産休育休中の住民税の支払いはどうなる?
【連載⑧】実はもらえる?!妊娠・出産を機に退職したママは失業給付金をもらおう
今回は出産を機に退職する方が損をしないための制度についてご紹介します。
所得税の還付金って?
所得税の還付金とは、所得税の払い過ぎなどの理由で、納税者に返還されるお金のことです。
会社員の間、所得税は源泉徴収として会社が徴収して国に収めているのですが、予定納税額をまとめて徴収しているため、途中で退職などをして収入が下がった場合にはその分返還してもらうことができるのです。
還付される条件は?
特別な条件は必要なく、過払いがあった場合には、確定申告さえすればお金は戻ってきます。
源泉徴収は1月から12月までが対象期間のため、12月末に最後の給与を受け取った場合を除いて、ほとんどの人が還付される可能性があります。
手続き方法は?
申請時期は?
確定申告と言えば、1月~3月に行うものというイメージが強いかもしれませんが、還付申告の場合は期間の定めがありません。
退職した翌年の1月1日以降から5年以内であればいつでも大丈夫です。
申請方法は?
確定申告書に必要事項を記入し、添付書類を持参して税務署に提出します。
必要な添付書類は?
以下の書類が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(退職時に依頼しましょう)
- 社会保険料や生命保険料の支払い証明書
- マイナンバーがわかるもの
- 通帳(還付金の振込先)
- 印鑑
もし医療費控除(1年に10万円以上の医療費がかかった場合に控除を受けられる制度)も同時に申請する場合には医療費の領収書も必要です。
いつ還付される?
申告後、1~2ヶ月程度で指定した口座に振り込まれます。
申請してなかったけどもらえたはず!もう遅い?
所得税の還付は、該当年の翌年の1月1日から5年以内であれば受け付けてもらえます。
産後に忘れていても5年以内であれば遅くはありません。
まとめ
産後は忙しくて税金のことなんてなかなか頭が回りませんよね。
機嫌が長いので少し落ち着いてからでも大丈夫。
「もしかしたら戻ってくるのかも?」と思った人は確定申告をしてみましょう。
こちらの記事も併せてご覧ください
【連載①】やらなきゃ損!妊娠中に4日以上欠勤したら傷病手当金をもらおう
【連載②】出産前に働いていた全てのママがもらえる!出産手当金をもらって、産前産後は安心!
【連載③】子どもを産めば42万円がもらえる!出産育児一時金の手続き方法とは?
【連載④】忘れるともらえない!?産まれたらすぐに手続きしておきたい児童手当
【連載⑤】仕事復帰するママは安心!最大で給与3分の2が保証される育児休業給付金
【連載⑥】忘れると払い損!?産休育休中の社会保険料の免除手続き | くらしのトピック
【連載⑦】産休前に会社と相談を!産休育休中の住民税の支払いはどうなる?
【連載⑧】実はもらえる?!妊娠・出産を機に退職したママは失業給付金をもらおう